売買取引の条件の公表 CONDITIONS


東京都中央卸売市場条例(以下、条例という)第26条(注1)及び東京都中央卸売市場条例施行規則(以下、施行規則という)第13条(注2)の規定により、下記の通り売買取引条件を公表いたします。

営業日及び営業時間

知事が定めた市場休業日以外の日とします。
(当社ホームページ「市場カレンダー」をご参照ください。)

取扱品目

生鮮水産物、海そう及びこれらの加工品並びに知事が別に定めるその他の食料品等。

物品の引き渡しの方法

市場内の卸売場若しくは会社が別に定めた場所で行うこととします。条例第32条第2項(注3)(指定保管場所)の規定による場合は、当該場所において物品の引渡しを行うこととします。

受託拒否を行う場合の正当な理由

  • 1.販売の委託申し込みがあった生鮮食品等が食品衛生上有害である場合。
  • 2.販売の委託申し込みがあった生鮮食品等が、当該卸売市場において過去に全て残品となり、販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると知事が認める場合。
  • 3.卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合。
  • 4.販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合、又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合。
  • 5.販売の委託の申込みが条例26条の規定により、卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合。
  • 6.販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白な場合。
  • 7.販売の委託の申込みが次に掲げるものから行われたものである場合。
    • ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下、「暴力団員」という)。
    • イ.暴力団員等がその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者。
    • ウ.暴力団員等がその事業活動を支配する者。

売買取引の内委託手数料委託手数料

生鮮水産物(海そうを含む)及びその加工品:100分の5.5

出荷者の費用負担

物品の卸売に関わる次の費用は、これらに関わる消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて出荷者の負担とします。

  • 1.通信費(当該物品を販売するに当たって出荷者等への連絡に要する費用)
  • 2.運送料(会社の当該物品の卸売場若しくは会社が別に定めた場所及び条例32条第2項に規定する場所までの運搬及び積みおろしに要する費用)
  • 3.荷役料(印分け、配列料、小運搬等荷役に要する費用)
  • 4.仕切金等の送金料
  • 5.保険料(物品を冷蔵その他の方法により保管したため特に経費を要したときは、その費用)
  • 6.調整費(増氷、容器、手入加工その他の調整に特に経費を要したときは、その費用)
  • 7.その他会社が立替えた費用

委託手数料及び前項各号の費用は、物品の卸売金額から控除するものとします。

仕切金の支払方法・支払期日

仕切金の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。仕切金の支払は、出荷者と特約のない限り、できるだけ早期にこれを行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日にあたるときは、翌第一営業日を支払日とします。

個別に取引契約を締結している場合

別途、会社と取引契約を締結している場合は、その契約条件によるものとします。

出荷奨励金(当該市場における取扱品目の安全供給の確保を図るため出荷者に対して交付する奨励金)

受託取扱金額の1000分の12以内
ただし、冷凍まぐろ類及び冷凍かじき類については(冷凍いんどまぐろ・冷凍本まぐろを含む)
:1000分の20、その他の物品:1000分の15

完納奨励金(卸売代金の早期の完納を奨励するため、仲卸業者及び売買参加者に対して交付する奨励金)

総取扱金額の1000分の4以内

注1 条例第26条(卸売業者による売買取引の条件の公表)
卸売業者は、規則の定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表しなければならない。

注2 規則第13条(卸売業者による売買取引の条件の公表)
条例第26条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

  • 1 営業日及び営業時間
  • 2 取扱品目
  • 3 生鮮食料品等の引渡しの方法
  • 4 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
  • 5 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(条例第22条の規定による決済の方法に則したものに限る。)
  • 6 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

注3 条例第32条第2項(市場外にある生鮮食料品等の卸売の報告等)
卸売業者は、出荷された生鮮食料品等を市場外の場所に搬入して卸売をする場合、当該生鮮食料品等の保管場所について、規則で定めるところにより、知事の指定を受けなければならない。

2018年10月
第一水産株式会社